2024年11月施行の改正道路交通法:運送会社が知っておくべき自転車に関する厳罰化

2024年11月1日から、日本の道路交通法が改正され、自転車に関する規制が大幅に強化されました。特に「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に対する罰則が厳しくなり、これまで以上に安全運転が求められています。運送会社にとっても、自転車を業務で使用する場合や従業員の通勤手段として利用される場合には、今回の法改正をしっかりと把握し、従業員への周知を徹底することが重要です。

目次

ながらスマホの厳罰化

自転車運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」は、これまでにも問題視されていましたが、2024年11月からはさらに厳しい罰則が科されるようになりました。具体的には以下の行為が対象となります:

  • スマホを手に持って通話しながら自転車を運転
  • スマホ画面を注視しながらの運転

これらの行為に対しては以下の罰則が適用されます:

  • 危険を生じさせなかった場合:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通事故など危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

運送会社では、従業員が業務中に自転車を使用する際、急な電話や地図確認などでスマホを使用することがあります。しかし、このような行為は違反となるため、必ず停車してから操作するよう指導を徹底しましょう。

酒気帯び運転の厳罰化

これまで自転車の飲酒運転は「酒酔い運転」のみが処罰対象でしたが、新たに「酒気帯び運転」も処罰対象となりました。具体的には、血中アルコール濃度が一定以上の場合、自転車でも以下の罰則が適用されます:

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

さらに、酒気帯び運転を助長した者(例:酒類提供者や自転車提供者)にも罰則が科されます。例えば、飲酒後に自転車で帰宅する従業員に対して、自社で自転車を貸与していた場合でも責任を問われる可能性があります。これにより、飲酒後の自転車利用についても十分な注意と管理が必要です。

業務で自転車を使用する際のリスク管理

多くの運送会社では、自動車だけでなく自転車も配達や移動手段として利用されています。特に都市部では駐車スペースや渋滞回避のため、自転車による配達が増加しています。しかし、自転車事故による賠償責任は個人保険ではカバーされないことがあります。そのため、業務中に発生した事故については、事業者向けの保険加入が必要です。

まとめ

今回の道路交通法改正は、自転車利用者全体だけでなく、運送会社にも大きな影響を与えるものです。特に「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する厳しい罰則は、業務中や通勤時に自転車を使用する従業員にも適用されます。したがって、従業員への安全教育やリスク管理体制を強化し、安全な運行体制を整えることが求められます。また、自社で自転車を提供している場合や従業員が飲酒後に自転車で帰宅する可能性がある場合には、飲酒後の対応についても明確なルール作りと指導が必要です。今後も法律改正や取り締まり強化が進む可能性がありますので、常に最新情報をチェックし、安全対策を講じましょう。

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