改正物流効率化法(流通業務総合効率化法)は2024年5月に公布され、2025年4月に施行される予定です。特定事業者に関する規定については2026年度に施行される見込みとなっています。この記事では、改正物流効率化法における特定事業者の定義、指定基準、そして義務について詳しく解説します。
本記事は経済産業省の 報道発表資料を元に作成しています。
特定事業者の定義

URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/002_02_02.pdf
改正物流効率化法における特定事業者とは、一定の基準を超える荷主や物流事業者のことを指します。特定事業者は以下のように分類されます:
- 特定荷主: 一定規模以上の貨物輸送量がある荷主
- 特定連鎖化事業者: 一定規模以上の貨物輸送量があるフランチャイズチェーン事業者
- 特定倉庫業者: 一定規模以上の貨物保管量がある倉庫事業者
- 特定貨物自動車運送事業者: 一定規模以上の事業用自動車を保有している貨物自動車運送事業者
特定事業者の義務
改正物流効率化法では、特定事業者に対して以下の義務が課されます:
1.中長期計画の作成と提出
特定事業者として指定された物流事業者・荷主は、物流効率化措置に関する中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければなりません。この計画では、物流効率化に向けた具体的な取り組みや目標を明記する必要があります。
2.定期報告の義務
特定事業者は、指定を受けた翌年度以降、毎年度、物流効率化措置の実施状況を主務大臣に報告しなければなりません3。これにより、計画の進捗状況や効果を定期的に確認することができます。
3.物流統括管理者の選任
特定事業者である荷主および連鎖化事業者においては、物流統括管理者の選任が義務付けられます。物流統括管理者は、企業内で物流効率化を推進する責任者として機能します。
特定事業者が講ずべき措置
改正物流効率化法では、特定事業者が講ずべき措置として以下の目標が設定されています:
- 荷待ち・荷役時間の削減: 年間125時間/人削減(2019年度比)
- 積載率向上による輸送能力の増加: 16パーセント増加(2019年度比)
特定事業者に対する監督
物流効率化措置の実施状況が著しく不十分な特定事業者は、主務大臣による勧告・公表・措置命令の対象となります。これにより、特定事業者は効果的な物流効率化措置を実施するよう促されます。
まとめ
改正物流効率化法における特定事業者制度は、物流業界の効率化と持続可能性を高めるための重要な施策です。特定事業者に指定された企業は、中長期計画の作成や定期報告などの義務を果たすことで、物流効率化に貢献することが求められています。2026年度の施行に向けて、対象となる可能性のある企業は早めの準備が必要でしょう。
物流効率化は、運転者の負担軽減や環境負荷の低減、そして物流コストの削減につながる重要な取り組みです。特定事業者制度を通じて、物流業界全体の効率化が進むことが期待されています。
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